23時になっても街頭演説

 柏市市長選挙が明日ある。あるだけだったらまったく話題にもならないんだけど、1つ気になることが。というのは、ある候補者側が23時になっても呼びかけやビラ配りをやっていたことだ。公職選挙法に抵触するんじゃなかろうかと調べたら、以下の条文が出てきた*1

(夜間の街頭演説の禁止等)
第164条の6 何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
2 第140条の2(連呼行為における静穏の保持)第2項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

 うーん、やっぱりまずい気がするよ。どうしたらいいのかなあ。

*1:蛇足だが、公職選挙法は国会議員だけでなく、市長選・市議会議員選などにも適用される。